1.法定検査受験の義務
(法律で義務付けられた重要な検査です)
法定検査とは保守点検、清掃が適正に行われているか、また本来の浄化槽機能が十分に発揮されているかを確認します。
検査には7条検査(設置後等の水質検査)と11条検査(浄化槽の定期検査)があります。
2.保守点検実施の義務
いつも汚水が正しく処理されるように、微生物の管理や槽内の附属機器の点検・調整、消毒剤の補充を行います。
県知事の登録を受けた保守点検業者に依頼しましょう。
管轄保健所の浄化槽担当窓口、または(公社)沖縄県環境整備協会へお問い合わせください。
3.清掃実施の義務
浄化槽内にたまった汚泥異物等の除去、付属装置の洗浄、清掃を行います。
市町村の許可を受けた清掃業者に依頼してください。
各市町村環境衛生(浄化槽担当)窓口へお問い合わせください。
7条検査(浄化槽設置後の水質検査)
浄化槽を新たに設置した場合、また構造や規模に変更があった場合に確認するための検査で、使用開始してから3ヶ月から8ヶ月の間に検査を行います。
11条検査(浄化槽の水質に関する定期検査)
年1回の健康診断にあたるもので処理機能の稼働状況と、保守管理や清掃の実施状況を確認し不適事項などがあれば早期に是正するための大切な検査です。
法定検査の受検は設置者の義務です
依頼
- 7条検査は、通常建築確認申請時に浄化槽検査依頼書を提出いただき土木事務所、保健所を通じて(公社)沖縄県環境整備協会に依頼します。
- 11条検査は、(公社)沖縄県環境整備協会の検査依頼書で申し込んでください。
検査
施設の外観検査
- 設置状況
- 設備の稼働状況
- 水の流れ方の状況
- 使用の状況
- 悪臭の発生状況
- 消毒の実施状況
- 蚊ハエの発生状況
水質検査
- 水素イオン濃度
- 溶存酸素量※
- 透視度
- 残留塩素
- 汚泥沈殿率※
- BOD(生物化学的酸素要求量)※
※6は7条検査のみ
※2,5は処理方式等により一部省略することがある。
水質検査
保守点検や清掃の記録及び保存状況(3年間保存)
結果
検査の結果を公正に評価、判定し、改善すべき点があれば現場で助言します。また、後日検査結果を送付します。(3年間保存)